個人事業主

【インボイス制度】仕入先との付き合い方

Web制作フリーランス丸1年のせーいちです。

インボイス制度スタート(2023年10月より)のタイミングで免税事業者から課税事業者となります。

消費税申告義務によって益税(売上に伴う消費税が懐に入る)の特権が無くなるので、販売先との関係には留意する必要があります。

一方、仕入先との関係性からもコストアップの危険性があります。

今回はそこにスポットを当てて考えていきます。

起こりうる問題

仕入先とのどういう問題がコストアップにつながるか挙げていきます。

① 仕入先の登録状況をチェックしない

適格請求書の書き方など販売先のことばかりに目が入ってしまい、そもそも仕入先を全く気にかけないことが起こり得ます。

それによって仕入先が免税事業者のままの場合には、事業のコストアップにつながります。

免税事業者への支払いには「消費税の仕入税額控除」が効かないからです。

② 仕入先の立場が強く、交渉に応じない

そもそも仕入先の立場が強い場合、適格事業者になるように要請してもそれに応じないことが考えられます。

それによって仕入先が免税事業者のままであれば、「仕入税額控除」は効かずにコストアップしてしまいます。

③こちらが買い手としての立場を乱用する

仕入先に対して値下げ要請や適格事業者への登録要請を断ったことを理由に取引を停止するとします。

これは「優位的立場の濫用」となり、独占禁止法上の問題となる恐れがあります。

解決手段

仕入先との関係で、こちらのコストアップを抑えるためにどういう手段をとっていけるか考えます。

①こちらが簡易課税を選択する

基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税の選択が可能です。

簡易課税によって現実の課税仕入れを一切考慮することなく、概算での仕入税額控除が可能になります。

②仕入先に対して、「適格事業者+簡易課税」の選択を要請する

こちらの課税売上高が5,000万円を超えるなら、簡易課税は選択できません。

その場合は相手に適格事業者となるよう要請する必要があります。

プラスして簡易課税を選択するよう要請すれば、相手の経理処理の手間も省いていけます。

③ 消費税分の値下げ要請をする

仕入先がどうしても免税事業者のままでいたいという場合は、消費税分の値下げ要請をします。

ただ、強要することで独占禁止法上の問題を避ける必要があります。

④ 取引先の変更の可否を検討

仕入先との交渉で合意に至らない場合、取引を打ち切ることも検討する必要があります。

まとめ

以上、課税事業者になることで、仕入先との関係によるコストアップの危険性があると述べ、その解決手段を考えました。

問題解決のための理想として、対等の立場で、時間をかけて粘り強く交渉していくことが必要だと思っています。

-個人事業主